税理士事務所に勤め始めた新米犬の平次くん.先輩猫(実は3日だけ)ベルちゃんに消費税の相談しています。

平次くん:ミネラルウォーターは軽減税率になるのかな?

ベルちゃん:お茶が軽減税率になるみたいだから、ミネラルウォーターも当然,軽減税率じゃないの?

平次くん:水道水はどうだろう…。洗濯や風呂にも使うんだから、水道水は標準税率なんだろうね。

ベルちゃん:私のかかりつけの動物病院にはウォーターサーバーが設置してあって、私たちが自由にサーバーの水を飲むことができるのよ。ミネラルウォーターが軽減税率になるんだったら、業者から購入するサーバー用の水も軽減税率になるのかニャー?。

平次くん:ウォーターサーバーはレンタルだろうから、水の仕入代金のほかにレンタル料

を支払うことになる。サーバーのレンタル料は飲食料品じゃないから標準税率ということになりそうだ…なんだかわけがわからなくなってきたワン…。

 

所長からのポイント!

飲料水として販売されるミネラルウォーターは「食品」に該当し、軽減税率が適用されますが、水道水は炊事や飲用のための「食品」としての用途のほか、風呂、洗濯といった生活用水としての用途にも利用されますので軽減税率の対象とはなりません。

また、ウォーターサーバー用の水は飲料水として軽減税率が適用されますが、ウォーターサーバーのレンタル料は飲食料品の対価ではありませんので標準税率となります。